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当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

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下請法

 

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これまで、下請業者が元請業者から、不当な圧力を受けた場合、なかなかそれを撥ね退けることは難しいのが現状でした。というのも、以下に述べるように法的な整備が整っていなかったこと、問題にすれば事実上次の取引がないことから、下請け業者は泣き寝入りをしていたのです。

  しかし、下請法が出来て、法的にも整備され、下請業者保護の機運が高まってきて、元請けとしても以前のような対応は取り辛くなってきました。この点を少し、解説してみたいと思います。

 

  以前は、下請業者の保護のための法的整備としては、独占禁止法がありました。しかし、独占禁止法では、「不当に」等、個々の解釈により具体的適用の有無を決するため、その審査に多大な時間と労力を要しました。そこで、下請法により一義的に構成要件を定め、その適用を迅速化したのです。

 

  特徴としましては、適用対象を明確化したことと優越的地位の濫用行為の内容を具体的に法定した点が重要です。

 

  政府の「骨太の方針」においても中小企業、中でも下請け業者の保護が重要な施策となっており、公正取引委員会はもとより中小企業庁においても「下請け駆け込み寺」を設置し、弁護士を配置し、その相談・対応を行っております。

 

  もっとも、下請け企業の特性から、親事業者を告発すれば以後受注がなくなる恐れが高いので、告発するケースは未だまれです。そこで、中小企業庁は、下請け企業に対して積極的に告発を求めるのではなく、下請法違反の端緒となる事実を把握すべく、書面を下請け企業に送付し、その回答を求めています。なお、当該書面での回答により、親事業者を売る事態を回避する事態が予想されることから、質問を多数用意し、その論理的矛盾があれば官憲としてもマークするという対応をとっております.

親事業者の禁止行為

  下請法に規定される禁止事項として、以下のようなものがあります。この中でも近時多くみられるのが、下請代金の支払遅延です。

 

禁止事項

概要

受領拒否(第1項第1号)

注文した物品等の受領を拒むこと。

下請代金の支払遅延(第1項第2号)

下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。

下請代金の減額(第1項第3号)

あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

返品(第1項第4号)

受け取った物を返品すること。

買いたたき(第1項第5号)

類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

購入・利用強制(第1項第6号)

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。

報復措置(第1項第7号)

下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号)

有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

割引困難な手形の交付(第2項第2号)

一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号)

下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号)

費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。

 

下請法違反5千件で最多に 平成25年度、支払い遅延目立つ

2014.6.4 21:57 産経ニュースより

 公正取引委員会は4日、平成25年度に下請法に違反したとして親事業者に勧告、指導した事案は前年度から393件増の4959件となり、4年連続で過去最多を更新したと発表した。業種別では「製造業」が4割強を占める2055件で、「卸売業、小売業」「運輸業、郵便業」が続いた。事業者名を公表する勧告は10件で、9件が下請け業者への代金を不当に減額した事案。

 親事業者の禁止行為を定めた実体規定違反数としては2250件に上り、このうち1716件が「下請け代金の支払い遅延・減額」。親事業者が委託先に返還した減額分などの総額は約6億7千万円で、公取委は「下請け業者にしわ寄せが行く状況が続いている」とみている。


受領拒否の禁止

 

2013/3/29 21:22 神戸新聞NEXT

フェリシモに公取委が勧告 下請法違反で

 通信販売大手「フェリシモ」(神戸市中央区)が納品期日を記載せずに下請け業者に商品を発注し、口答で指示した納品期間を過ぎても受け取りを拒否したとして、公正取引委員会は29日、下請法違反で同社に改善を勧告した。

 公取委によると、同社は、下請け業者に発注した雑貨や衣類などを、客からの受注分しか受け取っていなかった。拒否したのは、3月1日時点で88社計約8600万円分に上る。

 また、下請法は発注書面に商品を納品する期日を記載するよう定めているが、同社は書面には期日を記載せず、口頭やメールで納品する期間を下請け業者に伝えていたという。

 同社は「業者との取引開始段階で発注90日以内の商品完全受領を契約しており、代金の未払いなどはない。1カ月以内に発注と納品のシステムを見直し、再発防止に努めたい」としている。

 

下請代金の減額の禁止

 

「値引き」とうたって下請けに2千万円不当減額 公取委、包装材業者に勧告 2014.2.27 16:39 産経ニュースWEST  

 ジャスダック上場の包装資材製造会社「ショーエイコーポレーション」(大阪市中央区)が、下請け業者への代金約2180万円を不当に減額したとして、公正取引委員会は27日、下請法違反で同社に再発防止を勧告した。

 公取委近畿中国四国事務所によると、ショーエイは平成24年3月~25年4月、包装資材の原料となるプラスチックフィルムの印刷加工などを発注していた近畿地方などの24業者に対し、「値引き」とうたって代金の1・5~3%分を引かせていた。同社は既に、減額分を返金した。

 原料価格が高騰し、消費が低迷する中、商品の販売先の雑貨製造業者から値引きを求められた。ショーエイ自身も下請けの50業者中32業者に一部負担を要請し、うち24業者が応じたという。公取委は、雑貨製造業者にも是正指導した。

 

返品

ダイソーが売れ残り返品 下請法違反、2度目の勧告

2014.7.15 20:26 [不祥事] 産経ニュース

 100円ショップ「ザ・ダイソー」を展開する大創産業(広島県東広島市)が売れ残り商品を下請け業者に違法に返品したとして、公正取引委員会は15日、下請法違反で再発防止を求める勧告をした。

 公取委によると、大創産業は平成24年にも下請法違反で勧告を受けていて、勧告を公表するようになった16年以降、2度受けた会社は初めて。

 大創産業は24年5月~25年11月、日用品などのプライベートブランド商品の製造を委託した62社に対し、販売期間の終了や売れ残りを理由に返品。うち2社には「売れ行きが悪い」として、あらかじめ決めた価格の約3~4割で納品させた。約1億4500万円に上った被害額は、既に下請け業者に全額返還した。

 大創産業は24年3月、下請け業者への代金を約2億7900万円不当に減らしたとして、下請法違反で勧告を受けた。大創産業は「再度勧告を受け、大変申し訳ない」と話している。



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