弁護士は敷居が高そう.
弁護士費用が心配・・・
どんなことが相談できるの?
という方も少なくありません。
離婚のことなら、墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所に安心してご相談ください。
1 相談料は1時間5,500円(消費税込み) 適格なアドバイスをするには、依頼者の話をじっくりと聞かせていただく必要があります。そこで、時間を気にせずお話いただくために、法律相談料を1時間5,500円と設定しております。 2 法テラス(民事法律扶助)もご利用ください。 経済的事情から弁護士費用を負担できない方は、法テラスの民事法律扶助を利用してご相談頂けます(但し、法テラスによる収入審査があります)。 3 離婚バックアップサービス 弁護士を依頼するほどではないければ、継続的にアドバイスが欲しいという方も少なくありません。そこで、55,000円の定額で3か月間、何度でもご相談頂ける、離婚バックアップサービスもご利用いただけます。 4 弁護士・司法書士・税理士の連携で幅広くサポート アライアンス法律事務所は、弁護士が司法書士、税理士等、各分野の専門家と密接に協力してサポートしております。 |
離婚するにあたって検討すべき法律問題とは?
離婚に関連する問題としては、以下のようなものがあります。これらの問題は、離婚の話し合いと同時に解決すべき問題ですが、一人で問題を抱え込んでしまい、結局、解決が後回しにされ、離婚をして暫く経ってから後悔するケースが非常に多いのです。まずは、第三者で専門家である弁護士に相談してください。
離婚にまつわる法律問題
(1)離婚事由
夫婦がお互いに同意の上で離婚する場合(協議離婚)には、離婚事由は問題となりません。離婚調停においても、夫婦がお互いに離婚に同意しなければ、離婚調停は成立しません。しかし、協議離婚・調停離婚が成立しなかった場合、 裁判を申し立てることになります。裁判では、法定の離婚事由が備わっていることが離婚の条件となります。離婚事由が備わっているかどうかは、個別具体的な事案によって異なり、一概に判断できませんが、離婚事由を備えているかどうかで、今後取るべき方法も変わってきますので、慎重に判断する必要があります。今までの経緯を時系列にまとめて、弁護士と相談していただくのが、解決への糸口になります。
(2)離婚手続き
夫婦間の話し合いで離婚(協議離婚)が成立しない場合、通常は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停が不調に終わった場合には、裁判へと移行します。もっとも、個別具体的な事情によっては、最初から裁判手続きをとる必要があることもありますので、どの手続きを取るべきかは、弁護士と相談してください。
離婚とお金の問題
離婚をするにあたって、離婚後の生活のことも視野に入れなければなりません。「とにかく離婚できればそれでいい。」と、不利な条件で離婚に応じてしまい、落ち着いた頃に後悔をするということが少なくありません。離婚後の生活を安定したものとするためにも、財産分与、養育費、慰謝料のことはしっかりと検討しましょう。
(1)慰謝料
相手方の浮気(不貞行為)などの有責行為によってやむを得ず離婚に至った場合、これによって被る精神的苦痛を医者するために、損害賠償請求をすることができます。離婚による慰謝料請求は離婚後3年以内、相手方の不法行為(暴力、浮気・不貞行為等)に基づく場合にはその損害および加害者を知った時から3年以内に請求しなければなりません。
慰謝料の額の算定要因は、一般には、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力が3要素とされています。すなわち、①有責性が高いほど金額は高くなる、②婚姻期間が長いほど金額は高くなる、③有責配偶者に資力があり、社会的地位が高いほど金額は高くなる傾向にあります。
しかし、「慰謝料」という名目にこだわってしまい、いつまでも話し合いがつかないケースが少なくありません。そういった場合は、財産分与の分割割合を変えるなどして、実質的に慰謝料を受け取って解決するという方法もあります。当事者同士の話し合いでは解決できそうにない場合は、お早めに弁護士までご相談ください。
(2)婚姻費用
婚姻費用とは、婚姻生活を維持する費用で配偶者の収入・財産に応じた生活水準に必要となる生計費・交際費や養育費等、婚姻生活から生ずる費用のことをいいます。婚姻費用は、夫婦が別居している場合であっても、婚姻生活が継続している以上、各自の生活費を婚姻費用として分担することになります。
婚姻費用の分担は、まずは当事者同士の協議で決められますが、協議で決められない場合には、裁判所の調停を申し立て、調停も不調に終わった場合には、審判により決せられます。
婚姻費用の分担基準は、まずは当事者間の合意により決定されますが、調停・審判になった場合には、算定表による算定方式が定着しています。
相手方から婚姻費用が支払われていない場合、実務上、その支払い義務が発生するのは婚姻費用を請求したときからとされることが多いので、お早めに弁護士までご相談ください。
(3)財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共に築いてきた財産について、離婚の際にそれぞれの寄与度に応じて分けることをいいます。
協議離婚に当たって財産分与を決める場合には、後日の紛争を避けるために公正証書を作成することをお勧めします。離婚時に財産分与を決めることができなかった場合、離婚したときから2年以内に財産分与を行う必要があります。お互いの合意で決められない場合には、裁判所に財産分与の調停を申し立てます。調停が成立しない場合には、審判に移行し、審判によって決められます。
子供の親権,養育費,面接交渉。これらのことは,子供の福祉の観点から決めていかなければなりません。「とにかくあのときは早く離婚したかった。でも,今は,子供に親権を渡してしまったことを後悔している」,そんな相談が後を絶ちません。お気軽に弁護士までご相談ください。
(1)親権
夫婦に未成年の子がいる場合,夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ離婚届けは受理されません。「親権者」とは,未成年の子を養育監護し,その財産を管理し,その子を代理して法律行為をする権利を有し,義務を負う者をいいます。
親権者は,協議離婚の場合には,夫婦の話し合いで決めますが,決まらなければ,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも決まらない場合には,審判または裁判で決めることになります。裁判所は,夫婦双方の事情,子の事情等,あらゆる事情を考慮して,夫婦のどちらが親権者になることが「子の利益のため」になり,子の幸福に適するかで判断します。
(2)面接交渉権
面接交渉権とは、父または母が子どもっで面接し、もしくは手紙などそれ以外の方法で親子として交渉する権利をいいます。離婚後、親権者や監護権者にならなかった親はもちろん、婚姻中だが別居中の親にも面接交渉権があります。
面接交渉の方法は、まずは話し合いで決めます、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決まらない場合には審判で決定してもらうことになります。裁判所においては、「子の福祉に合致するか否か」という観点から、どの程度面接交渉権を認められるかを決めています。
(3)子どもの引渡し
夫婦が別居している場合に,相手方が子を連れて別居を開始した場合や離婚後依頼者が親権・監護権を取得したにもかかわらず相手方が子供を連れ去ってしまったという場合に,子の引渡しを請求する必要があります。当事者間の話し合いで解決できない場合には,法的手段(審判・調停)をとることになります。
養育費 ・ 慰謝料 ・ 財産分与 ・ 親権
離婚にあたって決めておくべきことは、少なくありません。
離婚に関するご相談なら,墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所にお気軽にご相談ください。
2015/2/21 当事務所代表弁護士が携わった離婚・離縁事件実務マニュアルが発行されました。
事務所名
アライアンス法律事務所
代表弁護士
小 川 敦 也
所属弁護士会
東京弁護士会
所在地
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