無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

相続放棄

 相続が開始した場合,相続人がとれる対応としては、次の三つがあります。

 

単純承認

 

相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ

 

相続放棄

 

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

家庭裁判所への

申述が必要

限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

家庭裁判所への

申述が必要

相続放棄の申述先

 相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対してすることになります。

相続放棄の申述期間

 相続放棄の申述は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされております。

 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

申述期間経過後に相続放棄はできるか?

 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

相続放棄ができなくなる場合

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認をしたものとみなされます。相続人が単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継することとなり、相続放棄をすることができなくなります。

相続放棄ができなくなる処分行為の例としては、以下のようなものがあります。

不動産や動産を処分(売却・贈与)

預貯金口座を解約して自分のために消費

遺産分割協議に参加して合意した

債務者からの弁済を、受け自分のために消費

相続財産の株式につき、株主として議決権の行使

実務上、葬儀費用の支出など、処分行為となるのか一律に判断できない行為もありますので、弁護士にご相談下さい。

相続放棄のことは弁護士にご相談下さい

 

相続放棄のことなら

 

墨田区錦糸町・押上の弁護士

 

アライアンス法律事務所まで

 

 

お気軽に相談下さい

事務所案内

事務所名

 アライアンス法律事務所

代表弁護士

 小 川 敦 也

所属弁護士会

 東京弁護士会

所在地

 〒130-0012

 東京都墨田区太平4-9-3

 第2大正ビル

電話番号

 03-5819-0055

アクセス

 錦糸町駅から徒歩5分

 押上駅から10分

(オリナス錦糸町の近くです)



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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。