相続が開始した場合,相続人がとれる対応としては、次の三つがあります。
単純承認
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相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ |
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相続放棄
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相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない |
家庭裁判所への 申述が必要 |
限定承認 |
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ |
家庭裁判所への 申述が必要 |
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対してすることになります。
相続放棄の申述は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされております。
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認をしたものとみなされます。相続人が単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継することとなり、相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄ができなくなる処分行為の例としては、以下のようなものがあります。
不動産や動産を処分(売却・贈与) 預貯金口座を解約して自分のために消費 遺産分割協議に参加して合意した 債務者からの弁済を、受け自分のために消費 相続財産の株式につき、株主として議決権の行使 |
実務上、葬儀費用の支出など、処分行為となるのか一律に判断できない行為もありますので、弁護士にご相談下さい。
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代表弁護士
小 川 敦 也
所属弁護士会
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