相続した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
この制度は、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいという方に利用が想定されており、令和5年4月27日にスタートします。
以下、この制度について簡単に説明します。
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人に限られます。したがって、売買など相続等以外の原因により自ら土地を取得した方は、基本的に本制度を利用することはできません。遺贈は、法定相続人に対するものに限られますので、法定相続人以外の者が遺贈により取得した土地は本制度の対象外です。
相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
相続により取得した土地であれば、相続登記をしていなくてもません。承認申請をすることができます。
相続土地国庫帰属制度のスタートは令和5年4月27日ですが、本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
以下のような土地は、国が引き取ることができません。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
承認申請後に引き受けることができない事情が判明した場合であっても、却下要件や不承認要件に該当する事項を除去するための対応をすることは可能です。ただし、相当の期間内に土地の状況が改善しなければまりません。
なお、国庫に帰属させることができない場合の土地活用や、土地を手放すための方法として考えられる方法は以下のとおりです。
(1) 相続放棄
(2) 地方公共団体等への寄附
(3) 民間売買・贈与
(4) (農地の場合)農地中間管理機構の活用
(5) (森林の場合)森林経営管理制度の利用
原野商法とは、値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について、実際には建設計画等はないにもかかわらず「開発計画がある」「もうすぐ道路ができる」などと嘘の説明をしたり、「将来確実に値上がりする」などと問題のある勧誘を行ったりして販売をする商法を言います。
原野商法関連の土地というだけで、本制度が利用できないということはありません。相続等によって取得した土地であり、引き取ることができない土地の要件に該当しない土地であれば承認申請をすることは可能です。ただし、承認申請をする土地の範囲が明らかになっている必要があります。
承認申請書の提出先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。承認申請書の提出後に、申請書の内容確認や、現地調査が行われます。
承認申請書の作成代行を業務としてすることができる資格者は、弁護士、司法書士、行政書士の3士業です。
土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付することになります。
事務所名
アライアンス法律事務所
代表弁護士
小 川 敦 也
所属弁護士会
東京弁護士会
所在地
〒130-0012
東京都墨田区太平4-9-3
第2大正ビル
電話番号
03-5819-0055
アクセス
錦糸町駅から徒歩5分
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(オリナス錦糸町の近くです)