充実した老後をすごして欲しい
家族に迷惑をかけたくない
あの人に財産の管理を任せたい
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所は
法務・税務・登記など各分野の専門家と
協力してサポートします。
1 どんな場合に成年後見制度が使える?
成年後見制度は、判断能力が不十分なために財産を失ってしまったり、日常生活において人格的尊厳を損なってしまうことのないように支援する制度です。具体的には、本人が次のような状態の場合に成年後見制度が利用されています。
1 |
加齢により脳が老化し、判断能力が減退した場合 (認知症・アルツハイマー等) |
2 |
生まれながらにして脳に障害がある場合 (知的障害等) |
3 |
病気や事故等で脳に損傷を受けた場合 (高次機能障害等) |
4 |
精神的に不安定になっている場合 (統合失調症等) |
その他、実際には家族の誰かが本人の面倒を見ているけれど、その家族が保本人の財産を勝手に使いこんでいると疑われているような場合に、成年後見制度を利用することがよくあります。
2 成年後見制度の種類は?
成年後見制度は、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助の中から選択されます。
|
後 見 |
保 佐 |
補 助 |
対象となる方 |
判断能力が 欠いているのが通常の状態の方 |
判断能力が 著しく不十分な方 |
判断能力が 不十分な方 |
法定後見開始申立てにおける類型の内訳としては、後見が80%を占め、保佐は16%、補助 は4%となっており、補助はあまり使われていないのが現状です(平成28年1~12月)。
3 後見人の役割
(1)代理権
後見人は、本人の生活を支援するために、財産管理などにつき代理権が与えられ、本人の生活に必要な財産管理等を行います。与えられる代理権の範囲は、後見人の種類によって異なります。
後見人の種類 |
代理権の範囲 |
成年後見人 |
原則、全ての法律行為 |
保佐人・補助人 |
本人に必要な法律行為 |
(2)同意見・取消権
判断能力が減退した本人が自身にとって不利益な契約をしてしまった場合、後見人が取り消すことができます。反対に、本人にとって有益な契約をしようとする場合には、同意することもできます。
後見人の種類 |
同意権・取消権の範囲 |
成年後見人 |
原則として全て(但し、同意権はなし) |
保佐人 |
民法13条1項所定の法律行為+本人の希望で追加 |
補助人 |
民法13条1項所定の法律行為の中から選択 |
民法13条1項所定の法律行為
1 |
貸金の元本を受領し、元本を利用すること |
2 |
借財または保証をすること |
3 |
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為 |
4 |
訴訟行為をすること |
5 |
贈与、和解または仲裁契約をすること |
6 |
相続の承認もしくは放棄または遺産の分割 |
7 |
贈与もしくは遺贈を拒絶し、または負担つき贈与もしくは遺贈を受諾すること |
8 |
新築、改装、増築、または大修繕 |
9 |
民法602条に定めた期間を超える賃貸借をすること |
後見制度開始当初は親族が成年後見人等に選任される割合が9割を占めていました。その後、第三者の担い手が整備拡大し、親族に適任者がいないあるいは親族では不相当であるという事案の増加を受け、2016年では第三者後見人の割合が7割を超えました。
(1)成年後見の申立ては,どこの家庭裁判所にすればよいのですか?
申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。
(2)成年後見申立てをすることができるのは誰か?
申立てをすることができる方は,本人,配偶者,四親等内の親族(※)などに限られています。その他に市区町村長が申し立てることもできます。
※ 四親等内の親族とは,主に次の方たちです。
●親,祖父母,子,孫,ひ孫 ●兄弟姉妹,甥,姪 ●おじ,おば,いとこ ●配偶者の親・子・兄弟姉妹 |
最高裁によれば、認知症の高齢者らのために財産の管理などを行う成年後見を親族に代わって市区町村長が家庭裁判所に申し立てたケースが2013年は5046件に上りました。これには、身寄りがない高齢者の増加が背景にあります。市区町村長による申し立ては、認知症の高齢者らのうち、親族が身近にいない人や家庭内での虐待が疑われるケースで、近所の人や福祉関係者からの通報を受けて行われることが多いようです。
(3)申立て
成年後見申立てには,申立書などの書類や,申立手数料などの費用が必要です。申立てのため来庁する日時について,電話で予約をしていただく家庭裁判所もあります。
(4)審問・調査・鑑定等
申立て後,裁判所の職員が,申立人,後見人候補者,本人から事情をうかがったり,本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することがあります。また,必要に応じ,家事審判官(裁判官)が事情をたずねること(審問)もあります。本人の判断能力について,鑑定を行うことがあります。
(5)鑑定
本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため,医師による鑑定を行うことがあります。この場合,鑑定料が必要になります。鑑定料の額は個々の事案によって異なります。
鑑定が必要となる事案では,申立ての時に鑑定料をあらかじめ納めていただくことがあります。申立てに必要な費用は,鑑定料を含め原則として申立人が負担します。
鑑定の省略 法律上は鑑定実施が原則とされていますが、2005年度では、法定後見の鑑定実施件数は既済事件数の58.3%であったのに対し、2006年度は36.7%と減少し、その後も年々と減少、2016年度には9.2%となり、実務上の運用は原則と例外が逆転しています。 |
(6)審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)
家庭裁判所は,後見等の開始の審判をすると同時に,最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。審判は,不服申立てがなければ,成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定します。審判に不服がある申立人などは,この2週間の間に不服申立て(即時抗告)の手続をとることができます。ただし,誰を成年後見人に選任するかという家庭裁判所の判断については,不服申立てをすることはできません。
ご相談料 |
5,400円(税込) ※ご相談の場でご依頼頂いた場合には0円 |
成年後見人選任申立て |
126,000~248,400円(税込) ※基本料金126,000円。推定相続人間で紛争がある場合、本人の財産が多額の場合は248,000円(消費税込)を上限として別途協議のうえ決定 |
成年後見人選任申立て +弁護士が成年後見人・成年後見監督人となる場合 |
432,000~540,000円(税込) |
保佐人選任申立て |
126,000~248,400円(税込) |
補助人選任申立て |
126,000~248,400円(税込) |
※申立ての実費(1万円ほど)や診断書の取得費、鑑定料(5~10万円ほど)はご負担いただきます。
※お支払は分割可
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アライアンス法律事務所
代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属)