任意後見制度とは
任意後見制度とは、「今は元気で自分で何でも決められるけれど、この先、年をとって,判断能力が不十分になったとき不安だ」と感じている方が、将来に備えて「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決めておく」しくみです。
あらかじめ任意後見人を選んでおいて,いざ,判断能力が不十分になったときには,家庭裁判所に申立てをして,任意後見監督人を選任してもらい,任意後見人は,任意後見監督人の監督のもと,任意後見契約で定められた仕事を行います。
任意後見契約の種類
(1)将来型
「将来型」は、本人が任意後見契約締結の時点では、 任意後見人になる人に何も委託せず、将来自己の判断能力が低下した段階で初めて任意後見人による保護を受けようとする契約形態です。
(2)移行型
「移行型」は、本人の判断能力低下前は、受任者に財産管理等の事務を委託する委任契約を締結し、本人の判断能力低下後は、任意後見契約にもとづき任意後見監督人の選任時から任意後見人が代理権を行使するものです。委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見受任者らの申立てにより任意後見監督人が選任された時点に行われることになります。
(3)即効型
「即効型」は、契約締結後、ただちに任意後見受任者や本人の親族の申立てにより、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約の効力を発生させるものです。 前提として、任意後見契約の締結時には本人に契約を締結できるだけの判断能力(意思能力)が必要となるので、本人の意思の確認および契約内容の審査については慎重な取り扱いが必要となります。
契約締結時 |
73,500円 |
任意後見開始から 終了まで |
報酬月額105,000円 |
※契約書作成費用,申立ての実費,後見事務費用については実費をご負担いただきます。
※別途,任意後見監督人の報酬がかかります(金額は裁判所が決定する)。