無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

医療過誤

医療過誤に対する責任追及こそが医療の発展に

  最近よく医療過誤という言葉を聞くかも知れません。ところが、医療過誤か否かを判断するのは非常に難しいのです。というのも、人の体は未だ解明されていない部分も多く、医療においても未だ発展途上で、その意味で医師はその当時の医療水準に法り最善を尽くせば、民事・刑事の責任を負わないのです。また、医療の分野は高度に専門的ですから、医療機関の処置が医療水準に法ったものかそれともミスがあったのか調べることが普通の人には困難です。結局はわからず仕舞いで泣き寝入りしなければならないケースがとても多かったわけです。しかし、人の生命は何よりも重い。医師のミスによって、大切な生命を失ったとすれば残された遺族のためにもその非を糺すことが必要です。またそうすることによって、医療の分野も発展するものと信じております。

医療過誤訴訟の困難さ

  ご相談いただくお客様から、「病院の先生はすみませんと謝っていましたからミスは認めています」と言われることがよくありますが、謝ったことをもって法的意味での過失を認めているとは限りません。むしろ、争いとなった場合病院側は、「懸命に処置をしたのですが、力及ばず死なせってしまってすみませんという意味で道義的なものです」という弁明をしてきます。先にも申し上げたように、医療の分野では未だ絶対というものは存在せず、医療水準に従った義務を果たせば法的意味での責任は負わないのです。あくまで医療契約は、完治させる義務を負う契約ではなく、医療水準に従い治療行為を行う義務を負う契約なのです。したがって、医療水準に従った治療行為を行ったかを医師等の協力を得て検証していく必要があるのです。

まずはご相談ください

 医療過誤に関するご相談ならアライアンス法律事務所までお気軽にご相談下さい。

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東京墨田区太平4-9-3第2大正ビル1階

電話 03-5819-0055

代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属)

 

 


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