ある日突然、上司から
「辞めてくれ。」
「辞めなければ、解雇する」
と言われた。
退職勧奨に応じなければならないの?
こうした退職勧奨を受けた際に、まず押さえていただきたいのは、「労働者の側にこれに応じる義務はない」ということです。必要なのは、冷静な判断と対処。まずは弁護士にご相談ください。
増えている退職勧奨・退職強要
使用者が労働者に対して,合意解約を申し込んだり,申込の誘引をしたりすることを「退職勧奨」といい,このうち,社会通念上の限度を超えた勧奨を退職強要といいます。退職に関する相談のうち半数以上を退職勧奨・退職強要が占めており,近時は不当解雇問題以上に相談が多くなっています。
退職勧奨に応じる義務はない
退職勧奨は,自発的な退職意思を慫慂するものにすぎず,労働者を拘束するものではないので,如何なる場合であっても,勧奨行為に応じる義務はありません。退職意思がないのであれば,きっぱり断りましょう。
退職強要は損害賠償請求の対象に
暴力や労働者の人格を否定するような行動が伴うなど,退職勧奨の手段・方法が社会通念上の相当性を欠く場合には,違法な退職強要となり,退職勧奨をしたこと自体が不法行為となり損害賠償請求の対象となります。
会社にいながら交渉すると
居づらくなるんじゃないか。
もう辞めてしまったから、
今頃遅いかな?
そういった気持ちをもつのは当然です。
ひとりで悩まず、まずは弁護士ご相談ください。
冷静な第三者と話をすれば
新たな解決方法が見つかります。