無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

退職勧奨・退職強要

 

ある日突然、上司から

「辞めてくれ。」

 「辞めなければ、解雇する」
と言われた。

退職勧奨に応じなければならないの?

こうした退職勧奨を受けた際に、まず押さえていただきたいのは、「労働者の側にこれに応じる義務はない」ということです。必要なのは、冷静な判断と対処。まずは弁護士にご相談ください。

退職勧奨・退職強要とは

増えている退職勧奨・退職強要

  使用者が労働者に対して,合意解約を申し込んだり,申込の誘引をしたりすることを「退職勧奨」といい,このうち,社会通念上の限度を超えた勧奨を退職強要といいます。退職に関する相談のうち半数以上を退職勧奨・退職強要が占めており,近時は不当解雇問題以上に相談が多くなっています。

東京都産業労働局統計より
東京都産業労働局統計より

退職勧奨に応じる義務はありません

退職勧奨に応じる義務はない

 退職勧奨は,自発的な退職意思を慫慂するものにすぎず,労働者を拘束するものではないので,如何なる場合であっても,勧奨行為に応じる義務はありません。退職意思がないのであれば,きっぱり断りましょう。

 

退職強要は違法、損害賠償請求の対象に

退職強要は損害賠償請求の対象に

  暴力や労働者の人格を否定するような行動が伴うなど,退職勧奨の手段・方法が社会通念上の相当性を欠く場合には,違法な退職強要となり,退職勧奨をしたこと自体が不法行為となり損害賠償請求の対象となります。

退職勧奨・退職強要には泣き寝入りしない

 

会社にいながら交渉すると

 居づらくなるんじゃないか。

 

もう辞めてしまったから、

 今頃遅いかな?

 

そういった気持ちをもつのは当然です。

ひとりで悩まず、まずは弁護士ご相談ください。

冷静な第三者と話をすれば

新たな解決方法が見つかります。

 


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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。