アライアンス法律事務所では
これまでにアメリカ、フィリピン、
韓国、中国、ベトナム等、様々な国の方から
VISA・オーバーステイ等、入管に関する
ご相談を承っております。
取消訴訟、仮放免、再審情願等の
経験・実績も豊富です。
お気軽にご相談下さい。
詳しくはこちらをご参照ください。
退去強制令書発付処分取消訴訟
オーバーステイの外国人が入国管理局に摘発され,在留特別許可が認められずに,退去強制令書が発付された場合,その行政処分の取消しを求める必要があります。取消訴訟の出訴期間は、処分又は裁決があったことを知った日から6 か月以内と定められています。出訴期間経過後にも,処分の無効確認訴訟を起こすことはできますが、無効確認訴訟では違法性が明白かつ重大ではないと処分の効力は否定されませんので、お早目にご相談ください。
仮放免
仮放免とは、不法滞在などで入国管理局に収容され、強制退去処分や在留特別許可などを待つ外国人について、身柄の拘束を一時的に解く措置のことをいいます。家族の状況や健康上の理由、性格や資産などが考慮されます。仮放免許可申請の際は、身元保証人が必要で、300万円以下の保証金が必要になる場合もあります。仮放免が許可される場合には、住所や行動範囲の制限、呼び出しがあれば出頭するなどの条件が付けられます。
永住許可申請
永住許可を取得すると、主に以下のようなメリットがあります。
1 |
在留期間の制限がなくなるので、在留期間の更新手続が不要になる |
2 |
在留活動の制限がなくなるので、転職が自由にできるようになる |
3 |
本人の配偶者と離婚・死別することになっても、引き続き日本で生活をすることができる。 |
4 |
国籍を変更しなくても、日本に居住し続けることができる。 |
5 |
安定した身分となるため、商取引などを含む社会生活上の信頼が得られやすくなる。金融機関からの融資が受けられやすい。 |
6 |
退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けていると、法務大臣の裁決により、特別に在留を許可される場合がある。 |