借金は何とかしたいけれど、住宅は残したい。そんなときは、個人再生手続で住宅を残しながら、債務を大幅に減らすことができるかもしれません。
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個人再生
個人再生とは、裁判所の監督のもと、債権者からの権利行使を制約しつつ、債務者の経済的生活の再生を図る制度です。個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあります。アライアンス法律事務所では,個人再生手続きに精通した弁護士が、あなたに合った手続きをご提案致します。
個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。
具体例
10年間借入・返済を繰り返したAさんは,個人再生で残債務・毎月の支払い額を大幅に圧縮。マイホームも残すことができました。
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ご相談前 |
個人再生手続き後 |
住宅ローン |
2500万円 |
2500万円 |
消費者金融 |
720万円 |
144万円 |
個人再生手続には,次の2つの種類があります。
1.小規模個人再生手続
小規模個人再生手続は主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること |
2.給与所得者等再生手続
主に,サラリーマンを対象とした手続です。利用するためには,1の条件にプラスして次の条件が必要となります。
借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること 収入が給料などで,その金額が安定していること |
サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることで住宅を残すことができます。ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。
なお、この特則を利用する場合には,事前に銀行などの住宅ローン債権者と打合せを行う必要があります。
債務整理・個人再生のことは
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事務所名
アライアンス法律事務所
代表弁護士
小 川 敦 也
所属弁護士会
東京弁護士会
所在地
〒130-0012
東京都墨田区太平4-9-3
第2大正ビル
電話番号
03-5819-0055
アクセス
錦糸町駅から徒歩5分
押上駅から10分
(オリナス錦糸町の近くです)
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