「身内や友人が逮捕されてしまった。
このままでは仕事にも影響が出てしまう。」
刑事弁護は
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所まで。
弁護士が身柄解放に向けて,
スピディーに対応致します。
1 勾留請求前(検察官面会,意見書提出)
被疑者が警察に逮捕されたの場合、48時間以内に検察官に送致されます。そこから24時間以内に検察官が勾留請求をするかしないかを決めることになります。つまり、勾留を免れるためには、この72時間以内に動かなければなりません。 弁護人は,検察官が勾留請求する前に,検察官に対し,勾留請求をしないように働きかけ,被疑者の身柄解放を求めます。
2 勾留請求後,勾留決定前(裁判官面会,意見書提出)
検察官が勾留請求をされてしまった場合には,弁護人は,裁判官に対し勾留決定をしないように働きかけ,被疑者の身柄解放を求めます。
3 勾留決定後(準抗告,その他)
被疑者に対し勾留決定がなされた場合には,弁護人が勾留許可に対する準抗告を行い,被疑者の身柄解放を求めます。
逮捕後の手続きと弁護活動
【30代男性、窃盗罪】 Aさんは,ある金曜日の夜,仕事の帰りに同僚と飲んで,バスで帰る途中,隣に座った乗客の財布を出来心から盗んでしまいました。一部始終を他の乗客から見られていたAさんはその場で現行犯逮捕され,警察署に連れて行かれました。Aさんは月曜日には大事な仕事が控えており,早期に釈放してもらう必要がありました。そこで,弁護士がAさんの家族との綿密な打ち合わせを経て,検察官と面会し,勾留しないよう働きかけた結果,日曜日の夜には釈放され,職場にも発覚することはありませんでした。 |
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