刑事弁護活動は逮捕後72時間がポイント
警察に逮捕されたの場合、48時間以内に検察官に送致されます。そこから24時間以内に検察官が勾留請求をするかしないかを決めることになります。つまり、勾留を免れるためには、この72時間以内に刑事弁護活動を始めなければなりません。
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早期に身柄釈放・社会復帰するためには23日以内に弁護活動を
勾留期間は原則10日、最大で20日間です。逮捕期間も合わせると最大23日間も身体を拘束されることになります。これだけ長い期間身柄を拘束されてしまうと、勤め先等に秘密にしておくのも非常に困難となり、身柄を釈放されても、社会に復帰できなくなります。
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刑事弁護は、最初の72時間が肝心。
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