オレオレ詐欺のような詐欺罪は
裁判までの短い期間に
被害者と示談できるかが
ポイントとなります。
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詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のことをいいます。詐欺罪は、未遂も罰せられます。
詐欺罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収、または追徴されます。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなります。
近時は、オレオレ詐欺に安易にアルバイト感覚でかかわっていた若者の事案を非常に多く扱っております。オレオレ詐欺に対する社会の目は厳しいことは言うまでもありません。それに合わせて、振込先の金融機関のATMから預金を引き出す役割を担う人、いわゆる出し子のような末端の人間であっても、裁判所の判断は厳しいものとなります。
この場合の刑事弁護活動としては、被害者との示談、被害弁償などが主たる活動となりますが、量刑判断においては極めて重要情状事由となることは言うまでもありません。
2011.8.9 12:17 - MSN産経ニュース
オレオレ詐欺の「受け子」役として詐欺未遂罪に問われたアルバイトの男性(30)の控訴審判決公判が9日、東京高裁で開かれた。小西秀宣裁判長は「詐欺の故意があったと認めるに足る証拠はない」として、無罪を言い渡した1審東京地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。 男性は昨年10月、知人に紹介された男から電話で指示を受け、東京都内の60代の女性宅を訪れ現金200万円をだまし取ろうとしたとして現行犯逮捕、起訴された。公判では「書類の受け取りを頼まれただけ」として起訴内容を否認、犯行を主導した詐欺グループとの共謀の有無などが争点となっていた。 小西裁判長は、詐欺グループがあらかじめ被害女性に対し、書類と告げて男性に現金を渡すよう指示していたことについて「(受け取り役の男性に)荷物の中身が現金と悟られ、持ち逃げされないようにする目的と考えられる」とし、男性が「道具として利用された可能性を払拭できない」と指摘。男性に詐欺の故意があったとする検察側の主張を退けた。 また、検察側は控訴審で新たに、男性名義の銀行口座が以前、振り込め詐欺に利用されたことなどを立証しようとしたが、小西裁判長は「原審で取り調べを請求することができた証拠で、検察官が1審における立証の不備を全面的にやり直す立証は許されない」と批判。証拠請求をいずれも却下した。 |
オレオレ詐欺でお金の受け取り役である、いわゆる受け子はお金の受け取って来いと指示されることはまずありません。大抵の事案においては、「書面を受け取って来い。』と指示を受けるだけです。実際には、指示を受けた経緯、指示の内容、受け取った物の形状、受け取った後の行動など諸般の事情から、お金の受取であることの認識(詐欺の故意)の存在が推認されます。ですから、上記の事案のように「書類の受け取りを頼まれただけ。」という主張は通らないことがほとんどであると言っていいでしょう。しかし、「検察側は控訴審で新たに、男性名義の銀行口座が以前、振り込め詐欺に利用されたことなどを立証しようとしたが、小西裁判長は「原審で取り調べを請求することができた証拠で、検察官が1審における立証の不備を全面的にやり直す立証は許されない」と批判。証拠請求をいずれも却下した。」という点は、注目に値します。
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